最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)5184 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人満園勝美の上告趣意について。
所論は要するに、訴訟に関する手続は、憲法第七七条によりすべて最高裁判所規
則で定めるべきものであつて、法律で定めるべきものではないのであるから、法律
をもつて規定した刑事訴訟法は憲法に適合しないものであり、原判決がこの法律を
適用したことを以て違憲であると主張するに帰する。しかし、刑事訴訟法が適憲で
あることは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二八年(あ)第五三九号、
同三〇年四月二二日第二小法廷判決、集九巻五号九一一頁)。論旨は理由がない。
被告人の上告趣意は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和三〇年一二月二三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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